法人税法 第81条の8 連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結法人が第81条の15第1項連結事業年度における外国税額の控除に規定する個別控除対象外国法人税の額以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。につき同条又は第81条の29第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結法人が第81条の15第1項連結事業年度における外国税額の控除に規定する個別控除対象外国法人税の額以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。につき同条又は第81条の29第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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