更新日:2022年9月2日
内国法人が、確定申告書に記載すべき第74条第1項第1号から第5号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第2条第15号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第5号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。