更新日:2022年9月2日

法人税法 第84条 退職年金等積立金の額の計算

退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法平成13年法律第50号第59条積立金の積立てに規定する積立金をいう。以下この項、次項第7号及び第3項において同じ。の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法平成13年法律第88号第2条第3項定義に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法昭和33年法律第128号第21条第2項第2号設立及び業務に掲げる業務、地方公務員等共済組合法昭和37年法律第152号第3条の2第1項第3号組合の業務に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第38条の2第2項第4号地方公務員共済組合連合会に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法平成9年法律第48号第23条第1項第8号業務に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号第8号から第12号までを除く。に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

  • 一 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ハ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ニ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

      〔施令〕157

  • 二 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る保険業法第116条第1項責任準備金に規定する責任準備金として積み立てられている金額以下この号及び第4号において「責任準備金額」という。のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

      〔施令〕158

  • 三 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。を行う農業協同組合連合会農業協同組合法昭和22年法律第132号第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会をいう。 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る農業協同組合法第11条の32共済事業に係る責任準備金に規定する責任準備金として積み立てられている金額以下この号において「責任準備金額」という。のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

      〔施令〕158の2

  • 四 確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  • 五 確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

      〔施令〕158の4

  • 六 勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  • 七 確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務これに類する業務で政令で定める業務を含む。を行う内国法人 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  • 八 確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金を実施する同条第5項に規定する連合会 同法第61条第1項第3号事務の委託に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  • 九 国家公務員共済組合法第21条第2項第2号に掲げる業務を行う同条第1項に規定する連合会 同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  • 十 地方公務員等共済組合法第3条の2第1項第3号に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人 当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 地方公務員等共済組合法第3条第1項設立に規定する組合同項第1号から第4号までに定めるものに限る。 同法第24条の2退職等年金給付組合積立金の積立てに規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
    • ロ 地方公務員等共済組合法第27条第1項市町村連合会に規定する市町村連合会 同法第38条第1項準用規定において準用する同法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  • 十一 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第4号に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第1項に規定する地方公務員共済組合連合会 同法第38条の8の2第1項退職等年金給付調整積立金に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  • 十二 日本私立学校振興・共済事業団法第23条第1項第8号に掲げる業務を行う同法第3条法人格に規定する事業団 同法第33条第1項第4号区分経理に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

3 前2項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、確定給付企業年金法第65条第1項事業主の積立金の管理及び運用に関する契約の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前2項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第66条第1項基金の積立金の運用に関する契約の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同条第2項に規定する信託又は同条第4項に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約をいい、前2項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、確定拠出年金法第8条第1項資産管理契約の締結の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前2項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法昭和46年法律第92号第6条の2第1項勤労者財産形成給付金契約等に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前2項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第6条の3第2項勤労者財産形成基金契約に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第3項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。

〔施令〕159~161

〔施規〕39、39の2

4 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

退職年金業務等確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法平成13年法律第50号第59条積立金の積立てに規定する積立金をいう。以下この項、次項第7号及び第3項において同じ。の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法平成13年法律第88号第2条第3項定義に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法昭和33年法律第128号第21条第2項第2号設立及び業務に掲げる業務、地方公務員等共済組合法昭和37年法律第152号第3条の2第1項第3号組合の業務に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第38条の2第2項第4号地方公務員共済組合連合会に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法平成9年法律第48号第23条第1項第8号業務に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号第8号から第12号までを除く。に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

  • 一 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ハ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ニ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

      〔施令〕157

  • 二 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る保険業法第116条第1項責任準備金に規定する責任準備金として積み立てられている金額以下この号及び第4号において「責任準備金額」という。のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

      〔施令〕158

  • 三 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。を行う農業協同組合連合会農業協同組合法昭和22年法律第132号第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会をいう。 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る農業協同組合法第11条の32共済事業に係る責任準備金に規定する責任準備金として積み立てられている金額以下この号において「責任準備金額」という。のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

      〔施令〕158の2

  • 四 確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  • 五 確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
    • イ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
    • ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

      〔施令〕158の4

  • 六 勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  • 七 確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務これに類する業務で政令で定める業務を含む。を行う内国法人 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  • 八 確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金を実施する同条第5項に規定する連合会 同法第61条第1項第3号事務の委託に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  • 九 国家公務員共済組合法第21条第2項第2号に掲げる業務を行う同条第1項に規定する連合会 同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  • 十 地方公務員等共済組合法第3条の2第1項第3号に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人 当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 地方公務員等共済組合法第3条第1項設立に規定する組合同項第1号から第4号までに定めるものに限る。 同法第24条の2退職等年金給付組合積立金の積立てに規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
    • ロ 地方公務員等共済組合法第27条第1項市町村連合会に規定する市町村連合会 同法第38条第1項準用規定において準用する同法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  • 十一 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第4号に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第1項に規定する地方公務員共済組合連合会 同法第38条の8の2第1項退職等年金給付調整積立金に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  • 十二 日本私立学校振興・共済事業団法第23条第1項第8号に掲げる業務を行う同法第3条法人格に規定する事業団 同法第33条第1項第4号区分経理に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信