更新日:2022年9月2日

法人税法 第87条 退職年金等積立金に対する法人税の税率

内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。

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