更新日:2022年9月2日

法人税法 第90条 退職年金等積立金に係る中間申告による納付

第88条退職年金等積立金に係る中間申告の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信