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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第2条第20号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。) 二 半製品三 仕掛品(半成工事を含む。) 四 主要原材料五 補助原材料六 消耗品で貯蔵中のもの七 前各号に掲げる資産に準ずるもの