更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第11条 有価証券に準ずるものの範囲

法第2条第21号有価証券の意義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  • 一 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表示されるべき権利これらの有価証券が発行されていないものに限る。
  • 二 銀行法昭和56年法律第59号第10条第2項第5号業務の範囲に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
  • 三 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
  • 四 株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、優先出資者協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成5年法律第44号第13条第1項優先出資者となる時期等の優先出資者をいう。となる権利、特定社員資産の流動化に関する法律第2条第5項定義に規定する特定社員をいう。又は優先出資社員同法第26条社員に規定する優先出資社員をいう。となる権利その他法人の出資者となる権利

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