法第57条第7項(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算親法人が法第64条の9第7項(通算承認)の規定の適用を受けて同条第1項の規定による承認(第3項第1号において「通算承認」という。)を受けた場合における当該通算法人と他の内国法人との間の完全支配関係で同条第1項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。以下この条において「通算完全支配関係に準ずる関係」という。)とする。
2 法第57条第7項第1号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること(同項の通算法人が通算親法人である場合には、第1号に掲げる要件に該当すること。)とする。- 一 法第57条第7項第1号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定した日が、同号の他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日(当該他の内国法人が当該通算親法人との間に通算完全支配関係に準ずる関係がある法人である場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。以下この号及び次号において「関係発生日」という。)の前日から当該関係発生日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であること。
- イ 法第64条の9第9項に規定する申請特例年度開始の日
- ロ 当該通算完全支配関係に準ずる関係を有することとなつた日(法第14条第8項(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第1号に規定する特例決算期間の末日の翌日)
- 二 関係発生日から法第57条第7項第1号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定の日の属する同項の通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日(当該通算法人が同日以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものを行つた場合又は同日前に当該通算法人の残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)まで継続して当該通算法人と当該通算親法人との間に通算完全支配関係があること。
3 法第57条第8項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。- 一 法第57条第8項の通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に当該通算法人について通算承認の効力が生じた日(次項において「通算承認日」という。)の5年前の日(次号において「5年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
- 二 法第57条第8項の通算法人又は当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)が5年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうちその設立の日が最も早いもの(当該通算法人が5年前の日後に設立された法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)。以下この号において「通算親法人等」という。)との間に当該通算法人の設立の日又は当該通算親法人等の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
- イ 他の通算法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該通算法人を設立するもの又は当該他の通算法人が当該他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
- ロ 他の通算法人が他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人との間に法第57条第2項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該他の通算法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)があるものに限る。)で当該通算法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
- ハ 当該通算法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第57条第4項に規定する適格組織再編成等で、当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか。ハにおいて同じ。)を設立するもの又は当該通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人に係る通算親法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
4 法第57条第8項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合は、第1号から第3号までに掲げる要件、第1号及び第4号に掲げる要件又は第5号に掲げる要件に該当する場合とする。- 一 法第57条第8項の通算法人又は通算承認日の直前において当該通算法人との間に完全支配関係(法第64条の9第1項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号及び第3号において同じ。)がある法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。)の当該通算承認日前に行う事業のうちのいずれかの主要な事業(以下この項において「通算前事業」という。)と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合にあつては、他の通算法人のいずれか。以下第4号までにおいて同じ。)又は当該通算承認日の直前において当該通算親法人との間に完全支配関係がある法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限るものとし、当該通算法人を除く。)の当該通算承認日前に行う事業のうちのいずれかの事業(以下この項において「親法人事業」という。)とが相互に関連するものであること。
- 二 通算前事業と親法人事業(当該通算前事業と関連する事業に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該通算前事業と当該親法人事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと。
- 三 通算前事業(親法人事業と関連する事業に限る。以下この項において同じ。)が法第57条第8項の通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該通算法人又は当該通算法人との間に完全支配関係がある法人(以下この号において「通算法人等」という。)がその時から通算承認日の前日までの間に適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)により当該通算法人等との間に完全支配関係がない法人から通算前事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「通算法人支配関係発生時」という。)から当該通算承認日まで継続して行われており、かつ、当該通算法人支配関係発生時と当該通算承認日における当該通算前事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
- 四 通算承認日の前日の通算前事業を行う法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)である者(法第57条第8項の通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日前(当該支配関係が当該通算前事業を行う法人又は親法人事業を行う法人の設立により生じたものである場合には、同日)において当該通算前事業を行う法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)の全てが通算完全支配関係を有することとなつたことに伴つて退任をするものでないこと。
- 五 法第57条第8項の通算法人が次に掲げる法人のいずれかに該当すること。
- イ 法第64条の12第1項第4号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人
- ロ 法第2条第12号の17ハ(定義)に該当する株式交換等により通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた株式交換等完全子法人
5 前条第5項から第8項までの規定は、法第57条第8項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第5項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第8項の通算法人の同項第2号」と、「前10年内事業年度(第2号において「前10年内事業年度」という。)」とあるのは「通算前10年内事業年度」と、同項第1号中「第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「第64条の9第1項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日(次項において「通算承認日」という。)の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第57条第8項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度。以下この条において「最初適用年度」という。)前に法第57条第2項の規定により当該通算法人」と、「第62条の7第1項の」とあるのは「第64条の14第1項の」と、「被合併法人等が法第57条第3項第1号」とあるのは「通算法人が法第57条第8項」と、「最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「支配関係発生日」と、「法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「最初適用年度開始の日」と、「第123条の8第2項第1号」とあるのは「第131条の19第3項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する第123条の8第2項第1号」と、同項第2号中「被合併法人等に」とあるのは「通算法人に」と、「前10年内事業年度」とあるのは「最初適用年度前の各事業年度」と、同条第6項中「法第57条第3項の被合併法人等」とあるのは「法第57条第8項の通算法人」と、「同条第2項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「通算承認日」と、「「合併等前2年以内期間」とあるのは「「承認前2年以内期間」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該通算法人」と、「同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)」と、「特定適格組織再編成等が」とあるのは「特定適格組織再編成等(法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該通算法人」と、「 、当該被合併法人等」とあるのは「 、当該通算法人」と、同項第1号及び第2号中「合併等前2年以内期間」とあるのは「承認前2年以内期間」と、同項第3号ロ中「第57条第3項の内国法人の同条第2項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度」とあるのは「第57条第8項の通算法人の最初適用年度」と、同条第7項中「法第57条第3項の被合併法人等」とあるのは「法第57条第8項の通算法人」と、「合併等前2年以内期間」とあるのは「承認前2年以内期間」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該通算法人又は」と、「合併等前2年以内適格合併」とあるのは「承認前2年以内適格合併」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該通算法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「通算法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該通算法人」と、「法第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第57条第2項の規定により当該通算法人」と、「支配関係発生日(同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)」と、「日をいう。以下この項において同じ」とあるのは「日(以下この項において「支配関係発生日」という」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該通算法人の同項」と、「同条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第2項の規定により当該通算法人」と、同項第1号中「第62条の7第1項の」とあるのは「第64条の14第1項の」と、「同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に」とあるのは「最初適用年度開始の日とみなした場合に第131条の19第3項において準用する」と、同条第8項中「第6項中「法第57条第3項の被合併法人等に係る同条第2項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第57条第2項」と、」とあるのは「第6項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人」と、「同項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
6 通算法人を合併法人とする適格合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係(通算完全支配関係に準ずる関係を含む。以下この項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われ、又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の内国法人の法第57条第2項に規定する未処理欠損金額については、同条第3項の規定は、適用しない。
7 通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする法第57条第4項に規定する適格組織再編成等で当該通算法人との間に通算完全支配関係(通算完全支配関係に準ずる関係を含む。)がある他の内国法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とするものが行われた場合には、当該通算法人の同項各号列記以外の部分に規定する欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
8 通算法人の法第59条第3項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する適用年度(法第64条の7第1項第1号から第3号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度に限る。以下この項において「適用年度」という。)に係る各10年内事業年度(法第64条の7第1項第2号に規定する10年内事業年度をいう。)に係る法第64条の7第1項第3号イに規定する特定損金算入限度額及び同号ロに規定する非特定損金算入限度額の合計額が当該適用年度の法第57条第11項の規定により読み替えて適用する同条第1項ただし書に規定する損金算入限度額に満たない場合で、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、第3号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)がその超える部分の金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額は、同条第5項の規定によりないものとされた欠損金額とみなして、当該通算法人の当該適用年度後の各事業年度の所得の金額を計算する。- 二 当該適用年度に係る法第64条の7第1項第4号に規定する損金算入欠損金額の合計額
- 三 法第59条第3項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
9 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法第57条第7項(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算親法人が法第64条の9第7項(通算承認)の規定の適用を受けて同条第1項の規定による承認(第3項第1号において「通算承認」という。)を受けた場合における当該通算法人と他の内国法人との間の完全支配関係で同条第1項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。以下この条において「通算完全支配関係に準ずる関係」という。)とする。
2 法第57条第7項第1号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること(同項の通算法人が通算親法人である場合には、第1号に掲げる要件に該当すること。)とする。- 一 法第57条第7項第1号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定した日が、同号の他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日(当該他の内国法人が当該通算親法人との間に通算完全支配関係に準ずる関係がある法人である場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。以下この号及び次号において「関係発生日」という。)の前日から当該関係発生日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であること。
- ロ 当該通算完全支配関係に準ずる関係を有することとなつた日(法第14条第8項(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第1号に規定する特例決算期間の末日の翌日)
- 二 関係発生日から法第57条第7項第1号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定の日の属する同項の通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日(当該通算法人が同日以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものを行つた場合又は同日前に当該通算法人の残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)まで継続して当該通算法人と当該通算親法人との間に通算完全支配関係があること。
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