更新日:2022年9月2日
法第59条第1項第1号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、会社更生法第2条第8項(定義)に規定する更生債権(同条第10項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第8項(定義)及び第169条第8項(定義)に規定する更生債権(同法第4条第10項及び第169条第10項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。