更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第117条の2 民事再生等の場合の債権の範囲

法第59条第2項第1号会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める債権とする。

  • 一 再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法第84条再生債権となる請求権に規定する再生債権同法に規定する共益債権及び同法第122条第1項一般優先債権に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。
  • 二 法第59条第2項に規定する政令で定める事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権

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