法第59条第2項第1号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める債権とする。- 一 再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法第84条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第122条第1項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
- 二 法第59条第2項に規定する政令で定める事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権