法第59条第3項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第1号に規定する政令で定める債権は、前条第1号に掲げる事実にあつては同号に定める債権とし、当該各号に掲げる事実にあつては当該各号に定める債権とする。- 一 内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
- 二 内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法(平成16年法律第75号)第2条第5項(定義)に規定する破産債権(同条第7項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
- 三 前条第1号又は前2号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたこと及び同条第2号に掲げる事実を除く。) 当該準ずる事実の発生前の原因に基づいて生じた債権