法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。- 一 継続的に売買の価格(他の暗号資産との交換の比率(次条第1項第4号において「交換比率」という。)を含む。以下この条及び同項第3号において「売買価格等」という。)の公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
- 二 継続的に前号の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
- 三 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- イ 第1号の売買価格等の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。
- ロ 前号の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。