法第61条の2第22項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。- 一 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次項において「売買目的有価証券」という。) 次に掲げる事実
- イ 第119条の2第2項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなつたこと。
- ロ 法第61条の3第1項第1号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第3号ロにおいて「短期売買業務」という。)の全部を廃止したこと。
- 二 第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(同項第2号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。) 同号に規定する場合に該当しなくなつたこと。
- 三 第119条の2第2項に規定するその他有価証券 次に掲げる事実
- イ 第119条の2第2項第2号に規定する場合に該当することとなつたこと。
- ロ 法令の規定に従つて新たに短期売買業務を行うこととなつたことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなつたこと。
- 四 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離適格振替有価証券」という。) 同条第1項に規定する元利分離が行われたこと。
- 五 社債、株式等の振替に関する法律第90条第2項に規定する分離元本振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離元本振替有価証券」という。)及び同条第3項に規定する分離利息振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離利息振替有価証券」という。) 同法第94条第1項(元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。
2 内国法人の有する前項第1号から第3号までに掲げる有価証券についてそれぞれ同項第1号から第3号までに定める事実が生じた場合には、その事実が生じた時において、当該有価証券をその時における価額(第3号及び第4号に掲げる事実が生じた場合のその有価証券については、その事実が生じた時の直前におけるその有価証券の帳簿価額)により譲渡し、かつ、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める有価証券を当該価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。- 一 前項第1号イに掲げる事実 第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(次号及び第4号において「満期保有目的等有価証券」という。)
- 二 前項第1号ロに掲げる事実 満期保有目的等有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「満期保有目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(満期保有目的該当有価証券を除く。)
- 三 前項第2号に定める事実 売買目的有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「売買目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(売買目的該当有価証券を除く。)
- 四 前項第3号イに掲げる事実 満期保有目的等有価証券
3 内国法人の有する分離適格振替有価証券について第1項第4号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離適格振替有価証券を当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離適格振替有価証券に係る分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ分離元本簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)及び分離利息簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第3号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券は、当該分離適格振替有価証券と区分(第119条の2第2項又は第3項の有価証券の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする有価証券とみなす。- 一 当該分離適格振替有価証券について社債、株式等の振替に関する法律第93条第1項 (元利分離手続)の申請(同法第48条 (日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定による読替え後の同法第93条第8項 の規定による元利分離の決定を含む。)が行われた時(次号及び第3号において「分離請求時」という。)における分離元本振替有価証券の価額と分離利息振替有価証券の価額の総額との合計額
- 二 分離請求時における当該分離元本振替有価証券の価額
- 三 分離請求時における当該分離利息振替有価証券の価額
4 内国法人の有する分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券(当該分離元本振替有価証券と区分を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)について第1項第5号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券に係る分離適格振替有価証券を当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券の当該帳簿価額の合計額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離適格振替有価証券は、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券と区分を同じくする有価証券とみなす。
法第61条の2第22項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。- 一 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次項において「売買目的有価証券」という。) 次に掲げる事実
- イ 第119条の2第2項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなつたこと。
- ロ 法第61条の3第1項第1号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第3号ロにおいて「短期売買業務」という。)の全部を廃止したこと。
- 二 第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(同項第2号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。) 同号に規定する場合に該当しなくなつたこと。
- 三 第119条の2第2項に規定するその他有価証券 次に掲げる事実
- イ 第119条の2第2項第2号に規定する場合に該当することとなつたこと。
- ロ 法令の規定に従つて新たに短期売買業務を行うこととなつたことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなつたこと。
- 四 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離適格振替有価証券」という。) 同条第1項に規定する元利分離が行われたこと。
- 五 社債、株式等の振替に関する法律第90条第2項に規定する分離元本振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離元本振替有価証券」という。)及び同条第3項に規定する分離利息振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離利息振替有価証券」という。) 同法第94条第1項(元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。
2 内国法人の有する前項第1号から第3号までに掲げる有価証券についてそれぞれ同項第1号から第3号までに定める事実が生じた場合には、その事実が生じた時において、当該有価証券をその時における価額(第3号及び第4号に掲げる事実が生じた場合のその有価証券については、その事実が生じた時の直前におけるその有価証券の帳簿価額)により譲渡し、かつ、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める有価証券を当該価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。- 一 前項第1号イに掲げる事実 第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(次号及び第4号において「満期保有目的等有価証券」という。)
- 二 前項第1号ロに掲げる事実 満期保有目的等有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「満期保有目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(満期保有目的該当有価証券を除く。)
- 三 前項第2号に定める事実 売買目的有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「売買目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(売買目的該当有価証券を除く。)
- 四 前項第3号イに掲げる事実 満期保有目的等有価証券
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