更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第119条の3 移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例

内国法人がその有する有価証券前条第1項第1号に掲げる移動平均法以下この条において「移動平均法」という。によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第4項までにおいて同じ。につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 法第25条第2項資産の評価益の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
  • 二 法第33条第2項又は第3項資産の評価損の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額

2 内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第25条第3項の規定により同項に規定する資産の評価益の額同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。又は法第33条第4項の規定により同項に規定する資産の評価損の額同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第25条第3項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第33条第4項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。

3 内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価法第62条の9第1項非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に規定する非適格株式交換等を行つた日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する時価評価資産の評価益の額同項に規定する評価益の額をいう。以下この項において同じ。又は評価損の額同条第1項に規定する評価損の額をいう。以下この項において同じ。を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。をした場合には、その有価証券の当該非適格株式交換等の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に同条第1項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。

4 内国法人がその有する有価証券につき時価評価時価評価事業年度法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する通算開始直前事業年度、同条第2項に規定する事業年度、法第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に規定する通算加入直前事業年度、同条第2項に規定する事業年度又は法第64条の13第1項通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益に規定する通算終了直前事業年度をいう。以下この項において同じ。において、これらの規定により次に掲げる資産のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。をした場合には、その有価証券の当該時価評価事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第64条の11第1項若しくは第2項、第64条の12第1項若しくは第2項若しくは第64条の13第1項の規定により当該時価評価事業年度の益金の額に算入したこれらの規定に規定する評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該時価評価事業年度の損金の額に算入したこれらの規定に規定する評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。

  • 一 法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項に規定する時価評価資産
  • 二 法第64条の11第2項又は第64条の12第2項に規定する株式又は出資

5 内国法人の有する株式出資を含むものとし、移動平均法によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第3号を除き、以下この項において同じ。を発行した他の通算法人第24条の3資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。について通算終了事由法第64条の9第1項通算承認の規定による承認がその効力を失うことをいう。以下この項において同じ。が生じた場合には、その株式の当該通算終了事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、当該通算終了事由が生じた時の直前の帳簿価額に簿価純資産不足額当該帳簿価額が簿価純資産価額第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を減算した金額に第3号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。を加算し、又は当該直前の帳簿価額から簿価純資産超過額当該帳簿価額が簿価純資産価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。を減算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。

  • 一 当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する資産の帳簿価額の合計額
  • 二 当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額の合計額
  • 三 当該他の通算法人の当該承認の効力を失う直前の発行済株式又は出資当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。第7項において「発行済株式等」という。の総数又は総額のうちに当該内国法人が当該直前に有する当該他の通算法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合

6 前項の場合において、同項の内国法人が同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の他の通算法人以外の通算法人当該内国法人を除く。で当該通算終了事由が生じた時の直前において当該他の通算法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。を有するもの以下この項において「他の株式等保有法人」という。の全てが当該通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該明細を記載した書類を添付しているとき当該内国法人又は他の株式等保有法人のうち、いずれかの法人が資産調整勘定対応金額及び負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限るものとし、当該他の通算法人が法第64条の13第1項に規定する通算法人で同項第1号に掲げる要件に該当するものである場合を除く。は、前項の規定による当該他の通算法人の株式の当該通算終了事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算における同項の簿価純資産価額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額に同項第3号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。

  • 一 前項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を減算した金額
  • 二 イ及びロに掲げる金額の合計額からハ及びニに掲げる金額の合計額を減算した金額当該他の通算法人を合併法人とする通算内適格合併に係る被合併法人調整勘定対応金額がある場合には当該被合併法人調整勘定対応金額に相当する金額を加算した金額とし、通算完全支配関係発生日から当該通算終了事由が生じた時の直前までの間に当該他の通算法人を法第62条の8第1項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する被合併法人等とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には零とする。
    • イ 当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡適格分割型分割による分割承継法人への移転を含む。以下この号において同じ。をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
    • ロ 通算完全支配関係発生日において当該他の通算法人の株式を有する法人当該内国法人を除く。が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額当該法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額を合計した金額
    • ハ 当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における負債調整勘定対応金額の合計額当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る負債調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
    • ニ 通算完全支配関係発生日において当該他の通算法人の株式を有する法人当該内国法人を除く。が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における負債調整勘定対応金額の合計額当該法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る負債調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額を合計した金額

7 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 通算完全支配関係発生日 前項の他の通算法人が当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日をいう。
  • 二 対象株式 第119条第1項有価証券の取得価額の規定の適用がある同項第1号又は第27号に掲げる有価証券に該当する株式合併、分割、法第2条第12号の5の2定義に規定する現物分配、株式交換又は株式移転以下この号において「組織再編成」という。により当該組織再編成に係る被合併法人の株主等、分割法人若しくはその株主等、被現物分配法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主が交付を受けたものを除く。をいう。
  • 三 資産調整勘定対応金額 前項の他の通算法人の対象株式の取得の時において、当該他の通算法人を被合併法人とし、その取得をした法人を合併法人とし、その取得に係る対象株式の取得価額を当該対象株式の数又は金額で除し、これに当該他の通算法人のその取得の時における発行済株式等の総数又は総額を乗じて計算した金額に相当する金額を法第62条の8第1項に規定する非適格合併等対価額とする非適格合併適格合併に該当しない合併をいう。次号において同じ。が行われたものとみなして同項の規定を適用する場合に同項に規定する資産調整勘定の金額として計算される金額その取得の時において当該他の通算法人が次に掲げる資産又は負債を有する場合には、次に定める金額の合計額当該合計額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額を同項に規定する資産の取得価額の合計額当該満たない場合には、同項に規定する負債の額の合計額に加算するものとした場合の当該計算される金額に当該総数又は総額のうちに当該数又は金額の占める割合を乗じて計算した金額その取得の時から通算完全支配関係発生日の前日までの間に当該他の通算法人を同項に規定する被合併法人等とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には、零をいう。
    • イ 法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する負債調整勘定の金額に係る資産又は負債 当該資産調整勘定の金額から当該負債調整勘定の金額を減算した金額
    • ロ 営業権第123条の10第3項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する独立取引営業権を除く。 当該営業権の帳簿価額
  • 四 負債調整勘定対応金額 前項の他の通算法人の対象株式の取得の時において、当該他の通算法人を被合併法人とし、その取得をした法人を合併法人とし、その取得に係る対象株式の取得価額を当該対象株式の数又は金額で除し、これに当該他の通算法人のその取得の時における発行済株式等の総数又は総額を乗じて計算した金額に相当する金額を法第62条の8第1項に規定する非適格合併等対価額とする非適格合併が行われたものとみなして同条第3項の規定を適用する場合に同項に規定する負債調整勘定の金額として計算される金額その取得の時において当該他の通算法人が前号イ又はロに掲げる資産又は負債を有する場合には、同号イ及びロに定める金額の合計額当該合計額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額を同条第1項に規定する資産の取得価額の合計額当該満たない場合には、同項に規定する負債の額の合計額に加算するものとした場合の当該計算される金額に当該総数又は総額のうちに当該数又は金額の占める割合を乗じて計算した金額その取得の時から通算完全支配関係発生日の前日までの間に当該他の通算法人を同条第1項に規定する被合併法人等とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には、零をいう。
  • 五 通算内適格合併 前項の通算終了事由が生じた時前に行われた適格合併のうち、その適格合併の直前の時において同項の他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人を被合併法人及び合併法人とするもの並びに当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。
  • 六 被合併法人調整勘定対応金額 通算内適格合併に係る被合併法人の株式につき前項の規定の適用を受けた場合におけるその適用に係る同項第2号に掲げる金額に相当する金額をいう。

8 税務署長は、第6項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定を適用することができる。

9 内国法人の有する第9条第7号利益積立金額に規定する子法人の株式出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。

10 内国法人が他の法人当該内国法人が通算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。において、その受ける配当等の額当該他の法人に法第24条第1項各号配当等の額とみなす金額に掲げる事由当該内国法人において法第61条の2第17項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入の規定の適用があるものに限る。が生じたことに基因して法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。及び同一事業年度内配当等の額当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。におけるその受けた配当等の額完全支配関係内みなし配当等の額を除く。をいう。以下この条において同じ。の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第13項までにおいて同じ。の帳簿価額のうち最も大きいものの100分の10に相当する金額を超えるとき次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第23条第1項、第23条の2第1項外国子会社から受ける配当等の益金不算入又は第62条の5第4項現物分配による資産の譲渡の規定以下この条において「益金不算入規定」という。により益金の額に算入されない金額同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。

  • 一 当該他の法人の設立の時から当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日以下この条において「特定支配日」という。までの期間を通じて、当該他の法人の発行済株式又は出資当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額のうちに占める普通法人外国法人を除く。若しくは協同組合等又は所得税法第2条第1項第3号定義に規定する居住者が有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額の割合が100分の90以上であること当該他の法人が普通法人であり、かつ、外国法人でない場合に限るものとし、当該期間を通じて当該割合が100分の90以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。
  • 二 特定支配日が当該対象配当等の額を受ける日の属する当該他の法人の事業年度開始の日前である場合において、イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額がハに掲げる金額以上であること当該減算した金額がハに掲げる金額以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。
    • イ 当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額当該事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける直前の時までの期間イにおいて「対象期間」という。内に当該他の法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの期間内に当該他の法人から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかが当該翌日以後であるとき当該直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を証する書類を当該内国法人が保存している場合に限る。以下この条において「利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合」という。は、当該直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該対象期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額を加算した金額
      • (1) 当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日から当該特定支配日の前日までの期間内に当該他の法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかが当該期間内であつたとき 当該特定支配日の前日の当該他の法人の利益剰余金の額から当該他の法人の当該特定支配日前に最後に終了した事業年度当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額
      • (2) 当該他の法人が第14項第1号に掲げる法人に該当することにより当該内国法人が同号の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該内国法人が同号の関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する当該関係法人の事業年度開始の日から当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日までの期間内に当該関係法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかが当該期間内であつたとき 当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日の当該関係法人の利益剰余金の額から当該最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額
    • ロ イに規定する事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額
    • ハ 当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(1)に掲げる場合に該当する場合には(1)に定める金額を減算した金額とし、(2)に掲げる場合に該当する場合には(2)に定める金額を加算した金額とする。
      • (1) 当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日前であるものに限る。ハにおいて「特定支配前配当等の額」という。がある場合(2)に掲げる場合を除く。 当該特定支配前配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
      • (2) 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合において、イ(1)に掲げる場合に該当するとき 次に掲げる金額の合計額から特定支配前配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額
        • (ⅰ) イ(1)に定める金額
        • (ⅱ) 当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日から当該特定支配日の前日までの期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
  • 三 特定支配日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が10年を超えること。
  • 四 当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が2000万円を超えないこと。

11 前項の内国法人が、その受ける対象配当等の額特定支配日の属する事業年度に受けるものを除く。に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「支配後配当等の額」という。の合計額が特定支配後増加利益剰余金額第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。を超える部分の金額当該支配後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額同項の規定の適用に係るものを除く。の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。とする。

  • 一 前項第2号イに掲げる金額
  • 二 特定支配日から当該対象配当等の額に係る決議日等の属する当該他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日以後であるものに限る。に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
  • 三 前項第2号ハに掲げる金額

12 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 決議日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
    • イ 剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第115条第1項中間配当に規定する金銭の分配以下この号において「剰余金の配当等」という。で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日があるもの これらの日
    • ロ 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日がないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日
    • ハ 法第24条第1項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付剰余金の配当等に該当するものを除く。 当該事由が生じた日
  • 二 特定支配関係 法第2条第12号の7の5中「の発行済株式」とあるのを「の発行済株式若しくは剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配に関する決議、第24条第1項各号に掲げる事由に関する決議若しくは役員の選任に関する決議に係る議決権(以下この号において「配当等議決権」という。)」と、「自己の株式」とあるのを「自己の株式若しくは配当等議決権」と、「金額の株式」とあるのを「金額の株式若しくは配当等議決権」と、第4条の2第1項(支配関係及び完全支配関係)中「 、その」とあるのを「その」と、「個人)」とあるのを「個人とし、その者が法人である場合にはその者並びにその役員及びこれと同項に規定する特殊の関係のある個人とする。)」と、「株式又は」とあるのを「株式若しくは同号に規定する配当等議決権又は」と読み替えた場合における支配関係をいう。
  • 三 基準時 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める時をいう。
    • イ 第22条第2項第2号イ関連法人株式等の範囲に掲げる剰余金の配当又は同号ロに掲げる剰余金の配当等 それぞれ同号イ又はロに定める日が経過した時
    • ロ 第22条第2項第2号ハに掲げる剰余金の配当等 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる時その効力を生ずる時の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる時
    • ハ 第22条第2項第2号ニに掲げるもの 法第24条第1項各号に掲げる事由が生じた時

13 第10項の内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この項において「適格合併等」という。により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この項において「被合併法人等」という。から第10項に規定する他の法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併等の直前に当該被合併法人等と当該他の法人との間に特定支配関係前項第2号に規定する特定支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。があり、かつ、当該適格合併等の直後に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があるとき当該適格合併等の直前に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合において、その特定支配日が当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日以前であるときを除く。における第10項及び第11項の規定の適用については、当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日を特定支配日とみなす。

14 第10項に規定する他の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合対象配当等の額に係る基準時第12項第3号に規定する基準時をいう。以下この項及び第16項において同じ。以前10年以内に当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係があつた関係法人第10項の内国法人との間に特定支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。の全てがその設立の時から当該基準時当該基準時前に当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係を有しなくなつた関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前まで継続して当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係がある関係法人以下この項において「継続関係法人」という。である場合当該他の法人又は継続関係法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。を除く。には、第10項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第11項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  • 一 関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割特定支配日と対象配当等の額を受ける日の10年前の日とのうちいずれか遅い日以後に行われたものに限る。に係る合併法人又は分割承継法人 当該関係法人の設立の時から当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合その関係法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額のうちに占める普通法人外国法人を除く。若しくは協同組合等又は所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者が有するその関係法人の株式又は出資の数又は金額の割合をいう。以下この号及び次号において同じ。が100分の90以上である場合当該関係法人が普通法人であり、かつ、外国法人でない場合に限るものとし、当該期間を通じて当該内国株主割合が100分の90以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。若しくは同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が10年を超える場合又は当該内国法人と当該関係法人との間に当該関係法人の設立の時から当該合併若しくは分割型分割の直前の時以下この号において「直前時」という。まで継続して当該内国法人による特定支配関係があり、かつ、当該直前時以前10年以内に当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係があつた他の関係法人の全てがその設立の時から当該直前時当該直前時以前に当該特定支配関係を有しなくなつた他の関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前まで継続して当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係がある他の関係法人以下この号において「継続関係子法人」という。である場合当該関係法人又は継続関係子法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係子法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。のいずれかに該当する場合を除き、次に定めるところによる。
    • イ 当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割が法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併又は同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割に該当する場合には、第10項第1号及び第3号に掲げる要件に該当しないものとする。
    • ロ 当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割が当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等第12項第1号に規定する決議日等をいう。次号ロ及び次項において同じ。の属する事業年度開始の日前利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前までに行われたものである場合には、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(1)に掲げる場合に該当する場合には(1)に定める金額を減算した金額とし、(2)に掲げる場合に該当する場合には(2)に定める金額を加算した金額とする。ロにおいて「関係法人支配関係発生日利益剰余金額」という。のうち当該合併により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額に達するまでの金額当該分割型分割にあつては、関係法人支配関係発生日利益剰余金額のうち当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額に達するまでの金額に当該分割型分割により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を、第10項第2号ハに掲げる金額に加算する。
      • (1) 当該関係法人の当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受けた配当等の額当該配当等の額に係る基準時が当該最後に特定支配関係を有することとなつた日前であるものに限る。ロにおいて「特定支配前配当等の額」という。がある場合(2)に掲げる場合を除く。 当該特定支配前配当等の額に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額
      • (2) 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合で、かつ、当該関係法人の当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度開始の日から当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日までの期間内に当該関係法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかが当該期間内であつたとき 次に掲げる金額の合計額から特定支配前配当等の額に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額
        • (ⅰ) 当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日の当該関係法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額
        • (ⅱ) 当該期間内に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額
    • ハ イ及び次号イの規定を適用しないものとしたならば第10項第1号又は第3号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び次号ロの規定を適用しない場合の同項第2号ハに掲げる金額は零とし、当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割の日を第11項の特定支配日とみなす。
  • 二 関係法人から配当等の額を受けた法人特定支配日、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日又は対象配当等の額を受ける日の10年前の日のうち最も遅い日以後に当該配当等の額当該配当等の額及び当該法人が当該配当等の額を受けた日の属する事業年度において当該関係法人から受けた他の配当等の額の合計額が2000万円を超え、かつ、当該合計額がこれらの配当等の額に係る各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの100分の10に相当する金額を超える場合における配当等の額に限る。以下この号において「関係法人配当等の額」という。を受けたもので、当該法人の当該関係法人配当等の額を受けた日の属する事業年度の前事業年度同日の属する事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める当該各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの割合が100分の50を超えるものに限る。 当該関係法人及び当該関係法人が発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する他の関係法人以下この号において「他の関係法人」という。の全てがその設立の時から当該内国法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合が100分の90以上である場合当該関係法人又は他の関係法人が外国法人である場合及び当該期間を通じて当該内国株主割合が100分の90以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。若しくは同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が10年を超える場合のいずれかに該当するものロにおいて「除外要件該当法人」という。である場合又は当該内国法人と当該関係法人との間に当該関係法人の設立の時から当該関係法人配当等の額に係る基準時まで継続して当該内国法人による特定支配関係があり、かつ、当該基準時以前10年以内に当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係があつた他の関係法人の全てがその設立の時から当該基準時当該基準時前に当該特定支配関係を有しなくなつた他の関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前まで継続して当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係がある他の関係法人以下この号において「継続関係子法人」という。である場合当該関係法人又は継続関係子法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係子法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。を除き、次に定めるところによる。
    • イ 第10項第1号及び第3号に掲げる要件に該当しないものとする。
    • ロ 当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等特定支配日と当該内国法人が当該関係法人又は他の関係法人それぞれ除外要件該当法人を除く。との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日のうち最も早い日とのうちいずれか遅い日をいう。ハにおいて同じ。以後に配当等の額当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日前利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前までに受けたものに限る。を受けたことにより生じた収益の額の合計額を、第10項第2号ハに掲げる金額に加算する。
    • ハ イ及び前号イの規定を適用しないものとしたならば第10項第1号又は第3号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び前号ロの規定を適用しない場合の同項第2号ハに掲げる金額は零とし、当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等以後最初に配当等の額を受けた日を第11項の特定支配日とみなす。

15 第10項に規定する他の法人が関係法人を分割承継法人とする分割型分割特定支配日と対象配当等の額を受ける日の10年前の日とのうちいずれか遅い日から当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日の前日利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前までの間に行われたものに限る。に係る分割法人である場合当該分割型分割により当該他の法人から当該関係法人に引き継がれた利益剰余金の額がある場合に限る。における同項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第11項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 当該分割型分割に係る前項第1号ロの規定により当該関係法人の第10項第2号ハに掲げる金額に加算される金額に相当する金額を当該他の法人の同号ハに掲げる金額から減算する。
  • 二 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合には、当該分割型分割に対応して減少した利益剰余金の額は、ないものとする。

16 内国法人が受ける対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する第10項に規定する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの100分の10に相当する金額を超える場合同項第3号又は第4号に掲げる要件のいずれかに該当する場合並びに当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のいずれについても益金不算入規定の適用を受けない場合を除く。には、当該内国法人は、当該対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

17 内国法人の有する旧株当該内国法人の有する株式出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。をいう。以下この項において同じ。について併合があつた場合には、所有株式その旧株を発行した法人の株式で、その併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。のその併合の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその併合の直前の帳簿価額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。

18 内国法人の有する集団投資信託の受益権移動平均法によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。について分割又は併合があつた場合には、所有受益権その集団投資信託の受益権で、その分割又は併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。のその分割又は併合の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その内国法人がその分割又は併合の直前に有していたその集団投資信託の受益権のその分割又は併合の直前の帳簿価額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。

19 内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して計算した金額とする。

20 内国法人の有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人を合併法人とする合併第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価合併に該当するもので同項第2号ロに掲げる関係があるものに限る。が行われた場合には、所有株式その旧株を発行した法人の株式で、その合併の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。のその合併の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその合併の直前の帳簿価額にその合併に係る被合併法人の株式でその内国法人がその合併の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額法第24条第1項第1号の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。

21 内国法人の有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、その内国法人がその分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたとき、又はその分割型分割が第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第2号イ(1)若しくは(2)に掲げる関係があるものであるときは、所有株式その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。

22 内国法人の有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人を分割承継法人とする分割型分割第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第2号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。が行われた場合には、所有株式その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額にその分割型分割に係る分割法人の株式でその内国法人がその分割型分割の直前に有していたものに係る法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額を加算した金額法第24条第1項第2号の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。

23 内国法人が当該内国法人を分割法人とし、当該内国法人の有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人を分割承継法人とする分社型分割第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分社型分割で同条第8項に規定する全部を保有する関係があるものに限る。を行つた場合には、所有株式その旧株を発行した法人の株式で、その分社型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。のその分社型分割の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分社型分割の直前の帳簿価額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。

  • 一 その分社型分割が適格分社型分割に該当しない場合 移転資産その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。次号において同じ。営業権にあつては、第123条の10第3項に規定する独立取引営業権に限る。の価額法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。から移転負債その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。同号において同じ。の価額同条第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。を控除した金額
  • 二 その分社型分割が適格分社型分割に該当する場合 当該分社型分割の直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額

24 内国法人の有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人を現物分配法人とする株式分配が行われた場合には、所有株式その旧株を発行した法人の株式で、その株式分配の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。のその株式分配の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式分配の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第61条の2第8項に規定する完全子法人株式対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。

25 内国法人の有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人を株式交換完全親法人とする株式交換第4条の3第18項第1号に規定する無対価株式交換に該当するもので同項第2号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。が行われた場合には、所有株式その旧株を発行した法人の株式で、その株式交換の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。のその株式交換の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式交換の直前の帳簿価額にその株式交換に係る株式交換完全子法人の株式でその内国法人がその株式交換の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。

26 内国法人がその有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人の法第61条の2第18項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配として金銭その他の資産を取得した場合には、所有株式その旧株を発行した法人の株式で、その取得の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。のその取得の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその取得の直前の帳簿価額から第119条の9第1項資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等の規定により計算した金額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。

27 内国法人がその有する集団投資信託の受益権以下この項において「旧受益権」という。に係る信託の分割により当該信託の分割に係る法第61条の2第16項に規定する承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、所有受益権当該集団投資信託の受益権で、その信託の分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。の当該信託の分割の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその信託の分割の直前の帳簿価額からその旧受益権に係る同条第16項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。

内国法人がその有する有価証券前条第1項第1号に掲げる移動平均法以下この条において「移動平均法」という。によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第4項までにおいて同じ。につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 法第25条第2項資産の評価益の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
  • 二 法第33条第2項又は第3項資産の評価損の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額

2 内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第25条第3項の規定により同項に規定する資産の評価益の額同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。又は法第33条第4項の規定により同項に規定する資産の評価損の額同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第25条第3項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第33条第4項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。

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