更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第119条の8の2 株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等

法第61条の2第8項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第23条第1項第3号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信