更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第119条の8の3 取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い

会社法第167条第3項効力の発生又は第283条1に満たない端数の処理に規定する1株に満たない端数これに準ずるものを含む。に相当する部分は、法第61条の2第14項第1号又は第4号有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する取得をする法人の株式出資を含む。に含まれるものとする。

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