更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第12条 固定資産の範囲

法第2条第22号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律平成21年法律第59号第2条第5項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。

  • 一 土地土地の上に存する権利を含む。
  • 二 次条各号に掲げる資産
  • 三 電話加入権
  • 四 前3号に掲げる資産に準ずるもの

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信