更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第121条の10 時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等

ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この項において同じ。が、第121条の7第1項時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等に規定する方法又は前条第1項に規定する変動差額比較法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第121条の8時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合前条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び第121条の9売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額前条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項において準用する第121条の4第2項繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて法第61条の7第1項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもつて同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。

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