更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第121条の11 時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等

内国法人が法第61条の7第1項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上の規定により当該事業年度ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をした日の属する事業年度を除く。の損金の額又は益金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2 内国法人が、適格合併又は適格分割等法第61条の7第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第4項において同じ。により当該適格合併に係る被合併法人又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人以下この項及び第4項において「分割法人等」という。がヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていた売買目的外有価証券の移転を受けた場合において、同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、最後事業年度当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第4項において同じ。又は分割等事業年度当該分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第4項において同じ。において当該売買目的外有価証券につき同条第1項又は第2項の規定により損金の額又は益金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3 法第61条の7第1項の規定により同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入した売買目的外有価証券の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第121条の6第1項時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等に規定する帳簿価額に第1項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。

4 内国法人が、適格合併又は適格分割等により売買目的外有価証券法第61条の7第1項の規定により当該適格合併に係る被合併法人が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を最後事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したもの又は同条第2項の規定により当該適格分割等に係る分割法人等が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額を分割等事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したものに限る。の移転を受けた場合において、同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、その売買目的外有価証券のその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第121条の6第1項に規定する帳簿価額に第2項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。

内国法人が法第61条の7第1項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上の規定により当該事業年度ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をした日の属する事業年度を除く。の損金の額又は益金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2 内国法人が、適格合併又は適格分割等法第61条の7第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第4項において同じ。により当該適格合併に係る被合併法人又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人以下この項及び第4項において「分割法人等」という。がヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていた売買目的外有価証券の移転を受けた場合において、同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、最後事業年度当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第4項において同じ。又は分割等事業年度当該分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第4項において同じ。において当該売買目的外有価証券につき同条第1項又は第2項の規定により損金の額又は益金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

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