更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第121条の2 繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合

法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね100分の80から100分の125までとなつている場合とする。

  • 一 法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
    • イ 当該資産の取引時価額そのデリバティブ取引等を行つた時における価額価額の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額をいう。以下この号において同じ。が期末・決済時価額期末時又は決済時における価額価額の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額をいう。以下この号において同じ。を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
    • ロ 当該資産の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
    • ハ 当該負債の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
    • ニ 当該負債の取引時価額が期末・決済時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
  • 二 法第61条の6第1項第2号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
    • イ 法第61条の6第1項第2号に規定する決済以下この号において「決済」という。により受け取ることとなる当該金銭の取引時金額そのデリバティブ取引等を行つた時において算出した額金銭の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額をいう。以下この号において同じ。が期末・決済時金額期末時又は決済時において算出した額金銭の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額をいう。以下この号において同じ。を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
    • ロ 決済により受け取ることとなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
    • ハ 決済により支払うこととなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
    • ニ 決済により支払うこととなる当該金銭の取引時金額が期末・決済時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合

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