更新日:2022年9月2日
オプション取引(
2 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、変動差額比較法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る
3 オプション取引について第1項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
4 オプション取引について第1項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前2条及び
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
オプション取引(第121条の3の2第1項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定するオプション取引をいう。以下第4項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第121条の7第1項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法に代えて、基礎商品変動差額(オプション取引に係る金融商品(金融商品取引法第2条第24項(定義)に規定する金融商品をいう。)のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいう。)と第121条の7第1項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法(次項及び第3項において「変動差額比較法」という。)によることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、変動差額比較法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(変動差額比較法により有効性判定を行おうとする法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について前項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、変動差額比較法により行うものとする。
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