更新日:2022年9月2日
内国法人がその有する法第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等(次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「外貨建資産等」という。)につき、評価換え等(法第25条第2項(資産の評価益)若しくは第33条第2項若しくは第3項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え又は民事再生等評価換え(第119条の3第2項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)をいう。)又は非適格株式交換等時価評価(第119条の3第3項に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。)若しくは時価評価(第119条の3第4項に規定する時価評価をいう。)をした場合には、その外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引は、当該評価換え等又は非適格株式交換等時価評価若しくは時価評価に係る評価の時(当該評価換え等が民事再生等評価換えである場合には、法第25条第3項に規定する事実又は法第33条第4項に規定する事実が生じた時)において行つたものとみなして、法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)及び第61条の9第1項の規定を適用する。