更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第122条の5 外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続

内国法人は、外貨建資産等の取得適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。をした場合次の各号に掲げる場合を含む。には、その取得をした日当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。の属する事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限当該取得日等の属する法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第61条の9第1項第1号イ及びロ外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。

  • 一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する外貨建資産等が収益事業に属する外貨建資産等となつた場合 その収益事業に属する外貨建資産等となつた日
  • 二 公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する外貨建資産等を有していた場合 その該当することとなつた日

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