更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第123条の4 適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額

内国法人が適格分社型分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、法第62条の3第1項適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡に規定する帳簿価額に相当する金額その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額とする。

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