更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第123条の6 適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額

内国法人が適格現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、法第62条の5第3項現物分配による資産の譲渡に規定する帳簿価額に相当する金額とする。

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