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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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内国法人が適格現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、法第62条の5第3項(現物分配による資産の譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額とする。