更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第128条 適格合併等が行われた場合における延払基準の適用

内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。から当該被合併法人等において法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合第126条第1項非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用に規定する適格分割等以下この条において「適格分割等」という。に係る分割法人又は現物出資法人以下この条において「分割法人等」という。から当該分割法人等の法第63条第3項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における第126条第1項に規定する繰延長期割賦損益額が1000万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第63条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該契約に係る当該リース譲渡及び当該被合併法人等が当該リース譲渡について行つた各事業年度の確定した決算における延払基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びにリース譲渡の対価の額に係る第124条第2項延払基準の方法に規定する賦払金につき当該被合併法人等において既に支払を受けている金額を、それぞれ当該内国法人について当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに当該内国法人において既に支払を受けている金額とみなして法第63条第1項に規定する延払基準の方法により計算した金額とする。

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