更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第131条の13 時価評価資産等の範囲

法第64条の9第7項通算承認に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産
  • 二 法第61条の11第4項完全支配関係がある法人の間の取引の損益に規定する譲渡損益調整額次項第2号及び第3項第2号において「譲渡損益調整額」という。のうち1000万円以上のもの
  • 三 法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額をいう。次項第3号イ及び第3項第3号イにおいて同じ。が1000万円以上のもの
    • イ 当該リース譲渡に係る収益の額当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。
    • ロ 当該リース譲渡に係る費用の額当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。
  • 四 租税特別措置法第64条の2第4項第1号収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例同法第65条第3項換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例において準用する場合を含む。第65条の8第4項第1号特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例又は第66条の13第2項第1号特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に規定する特別勘定の金額次項第4号及び第3項第4号において「特別勘定の金額」という。のうち1000万円以上のもの

2 法第64条の9第10項第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 法第64条の11第1項に規定する時価評価資産
  • 二 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 1000万円に満たないもの
    • ロ 法第64条の9第2項に規定する他の内国法人ロにおいて「他の内国法人」という。で同条第1項に規定する親法人当該他の内国法人との間に完全支配関係同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第2号ロにおいて同じ。があるものに限る。の法第2編第1章第1節第11款第1目損益通算及び欠損金の通算の規定の適用を受けようとする最初の事業年度ロにおいて「最初通算事業年度」という。終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの当該最初通算事業年度開始の日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号通算制度の取りやめ等に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第4号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。の有する譲渡損益調整額
  • 三 法第63条第1項に規定するリース譲渡に係る契約以下この号及び次項第3号において「リース譲渡契約」という。のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 繰延長期割賦損益額が1000万円に満たないもの
    • ロ 初年度離脱開始子法人の有するリース譲渡契約
  • 四 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 1000万円に満たないもの
    • ロ 初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額

3 法第64条の9第12項第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 法第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産
  • 二 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 1000万円に満たないもの
    • ロ 法第64条の9第1項に規定する親法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条第2項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日法第14条第8項第1号に係る部分に限る。事業年度の特例の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「関係発生日」という。の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの当該関係発生日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第64条の9第2項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第4号ロにおいて「初年度離脱加入子法人」という。の有する譲渡損益調整額
  • 三 リース譲渡契約のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 繰延長期割賦損益額が1000万円に満たないもの
    • ロ 初年度離脱加入子法人の有するリース譲渡契約
  • 四 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 1000万円に満たないもの
    • ロ 初年度離脱加入子法人の有する特別勘定の金額

法第64条の9第7項通算承認に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産
  • 二 法第61条の11第4項完全支配関係がある法人の間の取引の損益に規定する譲渡損益調整額次項第2号及び第3項第2号において「譲渡損益調整額」という。のうち1000万円以上のもの
  • 三 法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額をいう。次項第3号イ及び第3項第3号イにおいて同じ。が1000万円以上のもの
    • イ 当該リース譲渡に係る収益の額当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。
    • ロ 当該リース譲渡に係る費用の額当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。
  • 四 租税特別措置法第64条の2第4項第1号収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例同法第65条第3項換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例において準用する場合を含む。第65条の8第4項第1号特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例又は第66条の13第2項第1号特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に規定する特別勘定の金額次項第4号及び第3項第4号において「特別勘定の金額」という。のうち1000万円以上のもの

2 法第64条の9第10項第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 二 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 1000万円に満たないもの
    • ロ 法第64条の9第2項に規定する他の内国法人ロにおいて「他の内国法人」という。で同条第1項に規定する親法人当該他の内国法人との間に完全支配関係同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第2号ロにおいて同じ。があるものに限る。の法第2編第1章第1節第11款第1目損益通算及び欠損金の通算の規定の適用を受けようとする最初の事業年度ロにおいて「最初通算事業年度」という。終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの当該最初通算事業年度開始の日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号通算制度の取りやめ等に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第4号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。の有する譲渡損益調整額
  • 三 法第63条第1項に規定するリース譲渡に係る契約以下この号及び次項第3号において「リース譲渡契約」という。のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 繰延長期割賦損益額が1000万円に満たないもの
    • ロ 初年度離脱開始子法人の有するリース譲渡契約
  • 四 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 1000万円に満たないもの
    • ロ 初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額

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