更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第131条の15 通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益

法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

  • 一 法第64条の9第1項通算承認に規定する親法人以下この条において「親法人」という。の法第2編第1章第1節第11款第1目損益通算及び欠損金の通算の規定の適用を受けようとする最初の事業年度第8号において「最初通算事業年度」という。開始の日の5年前の日以下この号及び第5号において「5年前の日」という。以後に終了する当該親法人又は法第64条の9第2項に規定する他の内国法人の各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この号において「被合併法人等」という。から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該5年前の日以後に終了する各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。
    • イ 法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ロ 法第44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ハ 法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ニ 法第46条第1項非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ホ 法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • へ 法第49条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ト 租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項転廃業助成金等に係る課税の特例同条第9項において準用する場合を含む。又は同条第3項同条第10項において準用する場合を含む。
  • 二 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券
  • 三 第119条の14償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券
  • 四 資産の帳簿価額資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。が1000万円に満たない場合の当該資産
  • 五 資産の価額資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。とその帳簿価額との差額5年前の日以後に終了する各事業年度において第1号イからトまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産同号に規定する減価償却資産を除く。で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同号イからトまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額が当該資産を有する親法人若しくは法第64条の9第2項に規定する他の内国法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は1000万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
  • 六 親法人との間に完全支配関係がある内国法人次に掲げるものに限る。の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
    • イ 清算中のもの
    • ロ 解散合併による解散を除く。をすることが見込まれるもの
    • ハ 当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
  • 七 親法人又は法第64条の9第2項に規定する他の内国法人が通算法人である場合における当該親法人又は他の内国法人の有する他の通算法人通算親法人を除く。の株式又は出資
  • 八 法第64条の9第2項に規定する他の内国法人以下この号において「他の内国法人」という。で親法人当該他の内国法人との間に完全支配関係同条第1項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。があるものに限る。の最初通算事業年度終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの当該最初通算事業年度開始の日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号通算制度の取りやめ等に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第5項において「初年度離脱開始子法人」という。の有する資産

2 前項第5号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するデリバティブ取引等以下この項において「デリバティブ取引等」という。により同条第1項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第1号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第5号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額当該資産の帳簿価額に第121条第1項繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等に規定する期末時又は決済時の有効性判定同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。における当該デリバティブ取引等に係る損失額第121条の3第1項デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額第121条の3第1項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合第121条の3第2項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。がおおむね100分の80から100分の125までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。との差額によるものとする。

3 法第64条の11第1項第1号に規定する政令で定める場合は、親法人について法第64条の9第1項の規定による承認次項において「通算承認」という。の効力が生じた後に当該親法人と同号に規定する他の内国法人のいずれかとの間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合とする。

4 法第64条の11第1項第2号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する他の内国法人について通算承認の効力が生じた後に当該他の内国法人と親法人との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること当該通算承認の効力が生じた後に当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併当該親法人又は当該親法人との間に完全支配関係がある法第64条の9第2項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれているものを合併法人とするものに限る。を行うことが見込まれている場合には、当該通算承認の効力が生じた時から当該適格合併の直前の時まで当該親法人による完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合とする。

5 法第64条の11第2項に規定する政令で定める法人は、初年度離脱開始子法人とする。

法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

  • 一 法第64条の9第1項通算承認に規定する親法人以下この条において「親法人」という。の法第2編第1章第1節第11款第1目損益通算及び欠損金の通算の規定の適用を受けようとする最初の事業年度第8号において「最初通算事業年度」という。開始の日の5年前の日以下この号及び第5号において「5年前の日」という。以後に終了する当該親法人又は法第64条の9第2項に規定する他の内国法人の各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この号において「被合併法人等」という。から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該5年前の日以後に終了する各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。
    • イ 法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ロ 法第44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ハ 法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ニ 法第46条第1項非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ホ 法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • へ 法第49条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ト 租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項転廃業助成金等に係る課税の特例同条第9項において準用する場合を含む。又は同条第3項同条第10項において準用する場合を含む。
  • 二 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券
  • 三 第119条の14償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券
  • 四 資産の帳簿価額資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。が1000万円に満たない場合の当該資産
  • 五 資産の価額資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。とその帳簿価額との差額5年前の日以後に終了する各事業年度において第1号イからトまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産同号に規定する減価償却資産を除く。で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同号イからトまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額が当該資産を有する親法人若しくは法第64条の9第2項に規定する他の内国法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は1000万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
  • 六 親法人との間に完全支配関係がある内国法人次に掲げるものに限る。の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
    • イ 清算中のもの
    • ロ 解散合併による解散を除く。をすることが見込まれるもの
    • ハ 当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
  • 七 親法人又は法第64条の9第2項に規定する他の内国法人が通算法人である場合における当該親法人又は他の内国法人の有する他の通算法人通算親法人を除く。の株式又は出資
  • 八 法第64条の9第2項に規定する他の内国法人以下この号において「他の内国法人」という。で親法人当該他の内国法人との間に完全支配関係同条第1項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。があるものに限る。の最初通算事業年度終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの当該最初通算事業年度開始の日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号通算制度の取りやめ等に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第5項において「初年度離脱開始子法人」という。の有する資産

2 前項第5号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するデリバティブ取引等以下この項において「デリバティブ取引等」という。により同条第1項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第1号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第5号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額当該資産の帳簿価額に第121条第1項繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等に規定する期末時又は決済時の有効性判定同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。における当該デリバティブ取引等に係る損失額第121条の3第1項デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額第121条の3第1項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合第121条の3第2項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。がおおむね100分の80から100分の125までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。との差額によるものとする。

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