更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第131条 適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用

内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。から長期大規模工事に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該長期大規模工事の請負は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。

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