更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第133条 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入

内国法人がその事業の用に供した減価償却資産第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第54条第1項各号減価償却資産の取得価額の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。が10万円未満であるもの貸付け主要な事業として行われるものを除く。の用に供したものを除く。又は前条第1号に規定する使用可能期間が1年未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔法基通7-1-11〕

〔法基通7-1-12〕

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