更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第134条 繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入

内国法人が、第64条第1項第2号均等償却を行う繰延資産に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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