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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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内国法人が、第64条第1項第2号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。