内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第2号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
〔法基通9-3-1〕
- 一 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、その退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出した掛金(同令第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
- 二 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第2条第4項(定義)に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項(掛金)の掛金(同法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第78条第3項(実施事業所の増減)、第78条の2第3号(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)及び第87条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金を含む。)又はこれに類する掛金若しくは保険料で財務省令で定めるもの
- 三 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
- 四 確定拠出年金法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項(中小事業主掛金)の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金
- 五 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出した同項第1号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)
- 六 勤労者財産形成促進法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等又は同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出する同項第1号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第7条の20第1項(拠出)の規定により支出した金銭