更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第138条 借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入

内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法明治30年法律第29号第1条定義に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの第1号イにおいて「導流堤等」という。の設置、都市計画法昭和43年法律第100号第4条第14項定義に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号地域地区の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。の設定借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。により他人に土地を使用させる場合において、その借地権又は地役権の設定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合が10分の5以上となるときは、その設定の直前におけるその土地借地権者にあつては、借地権の帳簿価額に、その設定の直前におけるその土地借地権者にあつては、借地権の価額のうちに借地権他人に借地権に係る土地を使用させる場合にあつては、当該使用に係る権利又は地役権の価額の占める割合を乗じて計算した金額は、その設定があつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施規〕27の21①

  • 一 土地の所有者が借地権又は地役権の設定により土地を使用させた場合次号又は第4号に該当する場合を除く。 その設定の直前におけるその土地の価額のうちに、当該価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額。第4号において同じ。の占める割合
    • イ その設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法昭和39年法律第167号第6条第1項第3号河川区域に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合ロに掲げる場合を除く。 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額
    • ロ その設定が、施設又は工作物大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成12年法律第87号第16条使用の認可の要件の規定により使用の認可を受けた事業ロにおいて「認可事業」という。と一体的に施行される事業として当該認可事業に係る同法第14条第2項第2号使用認可申請書の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額に、その土地における地表から同法第2条第1項各号定義に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さロにおいて「大深度」という。までの距離を当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度当該借地権の設定される範囲より深い地下であつて当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さまでの距離で除して得た数を乗じて計算した金額
  • 二 土地の所有者が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定により土地を使用させた場合イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合

    〔法基通13-1-9〕

    • イ その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積その設定の対価の額が当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとに、その異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されるときは、当該割合による調整後の床面積。イにおいて同じ。のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
    • ロ その設定の直前におけるその土地の価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額
  • 三 借地権者が借地権に係る土地を転貸した場合その転貸の直前におけるその借地権の価額のうちに、当該価額からその転貸の直後におけるその借地権の価額を控除した残額の占める割合
  • 四 他人に借地権に係る土地を使用させる場合のうち、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなる場合その使用させた直前におけるその土地の更地としての価額のうちに、当該価額からその使用させた直後におけるその土地の価額とその借地権の価額との合計額を控除した残額の占める割合

2 前項の規定に該当する場合において、借地権又は地役権の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付けいずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。その他特別の経済的な利益を受けるときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもつてその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額とする。

3 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率当該貸付けを受けた金額につき利息を付する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率の10分の5に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額当該金銭の貸付けを受ける期間が第1項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代を据え置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者がその設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額を控除した金額によるものとする。

〔法基通13-1-11〕

4 内国法人が第2項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により第1項の設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他第2項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権又は地役権に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他土地借地権者にあつては、借地権の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該土地借地権者にあつては、借地権の帳簿価額に加算する。

〔法基通13-1-12〕

内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法明治30年法律第29号第1条定義に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの第1号イにおいて「導流堤等」という。の設置、都市計画法昭和43年法律第100号第4条第14項定義に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号地域地区の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。の設定借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。により他人に土地を使用させる場合において、その借地権又は地役権の設定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合が10分の5以上となるときは、その設定の直前におけるその土地借地権者にあつては、借地権の帳簿価額に、その設定の直前におけるその土地借地権者にあつては、借地権の価額のうちに借地権他人に借地権に係る土地を使用させる場合にあつては、当該使用に係る権利又は地役権の価額の占める割合を乗じて計算した金額は、その設定があつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施規〕27の21①

  • 一 土地の所有者が借地権又は地役権の設定により土地を使用させた場合次号又は第4号に該当する場合を除く。 その設定の直前におけるその土地の価額のうちに、当該価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額。第4号において同じ。の占める割合
    • イ その設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法昭和39年法律第167号第6条第1項第3号河川区域に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合ロに掲げる場合を除く。 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額
    • ロ その設定が、施設又は工作物大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成12年法律第87号第16条使用の認可の要件の規定により使用の認可を受けた事業ロにおいて「認可事業」という。と一体的に施行される事業として当該認可事業に係る同法第14条第2項第2号使用認可申請書の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額に、その土地における地表から同法第2条第1項各号定義に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さロにおいて「大深度」という。までの距離を当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度当該借地権の設定される範囲より深い地下であつて当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さまでの距離で除して得た数を乗じて計算した金額
  • 二 土地の所有者が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定により土地を使用させた場合イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合

    〔法基通13-1-9〕

    • イ その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積その設定の対価の額が当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとに、その異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されるときは、当該割合による調整後の床面積。イにおいて同じ。のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
    • ロ その設定の直前におけるその土地の価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額
  • 三 借地権者が借地権に係る土地を転貸した場合その転貸の直前におけるその借地権の価額のうちに、当該価額からその転貸の直後におけるその借地権の価額を控除した残額の占める割合
  • 四 他人に借地権に係る土地を使用させる場合のうち、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなる場合その使用させた直前におけるその土地の更地としての価額のうちに、当該価額からその使用させた直後におけるその土地の価額とその借地権の価額との合計額を控除した残額の占める割合

2 前項の規定に該当する場合において、借地権又は地役権の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付けいずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。その他特別の経済的な利益を受けるときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもつてその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額とする。

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