更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第139条の4 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入

※第139条の4第6項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

内国法人の当該事業年度消費税法第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である事業年度に限る。において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合において、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施規〕28の3①

2 内国法人の当該事業年度前項に規定する事業年度を除く。において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  • 一 棚卸資産に係るものである場合
  • 二 消費税法第5条第1項納税義務者に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
  • 三 20万円未満である場合

3 内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額前2項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この条において「繰延消費税額等」という。につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額等を60で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額に達するまでの金額とする。

4 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この条において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等以下この項において「承継繰延消費税額等」という。を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人以下この条において「分割承継法人等」という。に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額以下この条において「損金経理額」という。のうち、当該繰延消費税額等を60で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を60で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額とする。

5 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第19条第1項課税期間に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第2条第1項第9号定義に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。

〔施規〕28の3②

6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2.2の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第1項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。

7 内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に当該適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。を引き継ぐ場合において、当該繰延消費税額等について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額次項及び第14項において「期中損金経理額」という。のうち、当該繰延消費税額等を60で除しこれに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度同項において「分割等事業年度」という。の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

8 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

9 内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

10 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

11 第3項、第4項及び第7項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

12 内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延消費税額等第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。

  • 一 適格合併又は適格現物分配残余財産の全部の分配に限る。 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延消費税額等
  • 二 適格分割等 次に掲げる繰延消費税額等
    • イ 当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち第7項の規定の適用を受けたもの
    • ロ 当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものイに掲げるものを除く。

13 前項第2号ロに係る部分に限る。の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる繰延消費税額等その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

14 損金経理額には、第4項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度以下この項において「損金経理事業年度」という。前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配残余財産の全部の分配に限る。により被合併法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「分割法人等」という。から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第7項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。

15 前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。から引継ぎを受けた繰延消費税額等につき帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延消費税額等の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。

16 第5項、第6項、第8項及び第11項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項まで、第7項、第9項又は第10項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

〔施規〕28の3②

※第139条の4第6項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

内国法人の当該事業年度消費税法第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である事業年度に限る。において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合において、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施規〕28の3①

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