更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第139条の5 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付

内国法人は、各事業年度において前条第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同条第3項若しくは第4項に規定する繰延消費税額等につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信