更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第139条の7 被支配会社の範囲

法第67条第2項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。

  • 一 株主等の親族
  • 二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 三 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。の使用人
  • 四 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
  • 五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

2 法第67条第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。

  • 一 法第67条第2項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社投資法人を含む。以下この条において同じ。の株主等当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。の1人個人である判定会社株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第3号において同じ。が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  • 二 判定会社株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  • 三 判定会社株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

  • 一 他の会社の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
  • 二 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。の100分の50を超える数を有する場合
    • イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
    • ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
    • ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
    • ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
  • 三 他の会社の株主等合名会社、合資会社又は合同会社の社員当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員に限る。の総数の半数を超える数を占める場合

4 同一の個人又は法人と第2項に規定する特殊の関係のある2以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その2以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。

5 法第67条第2項に規定する政令で定める場合は、同項の会社の同項に規定する株主等の1人並びにこれと同項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等合名会社、合資会社又は合同会社の社員その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員に限る。の総数の半数を超える数を占める場合とする。

6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。

法第67条第2項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。

  • 一 株主等の親族
  • 二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 三 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。の使用人
  • 四 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
  • 五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

2 法第67条第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。

  • 一 法第67条第2項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社投資法人を含む。以下この条において同じ。の株主等当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。の1人個人である判定会社株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第3号において同じ。が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  • 二 判定会社株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  • 三 判定会社株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

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