更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第14条 繰延資産の範囲

法第2条第24号繰延資産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。

  • 一 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。
  • 二 開業費法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。
  • 三 開発費新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。

    〔法基通8-1-2〕

  • 四 株式交付費株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式出資を含む。の交付のために支出する費用をいう。

    〔法基通1-5-6〕

  • 五 社債等発行費社債券等の印刷費その他債券新株予約権を含む。の発行のために支出する費用をいう。
  • 六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの

    〔法基通8-2-3〕

    • ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用

      〔法基通8-1-5〕

    • ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用

      〔法基通8-1-8〕

    • ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

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