更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第141条の3 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算

内国法人の各事業年度の前条第1号に掲げる国外源泉所得以下第141条の7特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等法第69条第4項第1号外国税額の控除に規定する国外事業所等をいう。以下第141条の7までにおいて同じ。を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。

2 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。

3 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第22条各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。

  • 一 法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引法第69条第4項第1号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第141条の7において同じ。に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
  • 二 法第22条第5項に規定する資本等取引には、国外事業所等を開設するための内国法人の本店等法第69条第4項第1号に規定する本店等をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第141条の7において同じ。から国外事業所等への資金の供与又は国外事業所等から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。

4 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第2項の規定により法第52条貸倒引当金の規定に準じて計算する場合には、同条第1項及び第2項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。

5 内国法人の国外事業所等と本店等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第2項の規定により準じて計算することとされる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。

6 第1項の規定を適用する場合において、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額以下この項及び次項において「共通費用の額」という。があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

7 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

8 法第69条第1項から第3項まで又は第18項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

内国法人の各事業年度の前条第1号に掲げる国外源泉所得以下第141条の7特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等法第69条第4項第1号外国税額の控除に規定する国外事業所等をいう。以下第141条の7までにおいて同じ。を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。

2 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。

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