更新日:2022年9月2日
内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、
2 前項に規定する負債の利子の額は、第1号から第3号までに掲げる金額の合計額から第4号に掲げる金額を控除した残額とする。
3 第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 (1) 当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額 (2) 当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額 (3) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び次項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額 (4) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額 (1) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額 (2) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額 (1) 当該内国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。イ及び第6項第2号において同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び同号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額) (2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額 (1) 当該内国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。ロにおいて同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は外国の法令の規定によるこれに相当するものの額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、これらの金額のうち当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る部分に限る。) (2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
4 前項第1号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第2号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の
6 第3項第1号イ又は第2号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第9条第1項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第3項の規定にかかわらず、同項第1号イに定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号イに定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。
7 当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第3項第1号又は前項第1号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第3項第2号又は前項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8 第1項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第1号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
9 第1項及び第3項第1号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11 税務署長は、第1項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
12 第3項第1号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する発生し得る危険のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項に規定する負債の利子の額は、第1号から第3号までに掲げる金額の合計額から第4号に掲げる金額を控除した残額とする。
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