更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第141条 外国法人税の範囲

法第69条第1項外国税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」という。とする。

2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。

  • 一 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
  • 二 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
  • 三 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
  • 四 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税

3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。

  • 一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
  • 二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
  • 三 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税当該複数の税率のうち最も低い税率当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率を上回る部分に限る。
  • 四 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税

法第69条第1項外国税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」という。とする。

2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。

  • 一 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
  • 二 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
  • 三 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
  • 四 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税

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