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最終改正日:2020年09月16日
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法第69条第2項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成26年政令第139号)第3条第1項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第144条第6項及び第7項(繰越控除限度額等)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。