法人税法施行令 第142条の3 地方法人税控除限度額

法第69条第2項外国税額の控除に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成26年政令第139号)第3条第1項外国税額の控除限度額の計算の規定により計算した金額第144条第6項及び第7項繰越控除限度額等において「地方法人税の控除限度額」という。とする。

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