更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第142条 控除限度額の計算

法第69条第1項外国税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の4の2第1項通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項、第62条第1項使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例第62条の3第1項及び第9項土地の譲渡等がある場合の特別税率第63条第1項短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率第66条の7第4項内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例並びに第66条の9の3第3項特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第69条の2並びに租税特別措置法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第57条欠損金の繰越し及び第64条の4公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算並びに租税特別措置法第59条の2対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例第67条の12及び第67条の13組合事業等による損失がある場合の課税の特例の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額次項において「当該事業年度の所得金額」という。をいう。

3 第1項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第57条及び第64条の4並びに租税特別措置法第59条の2第67条の12及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の100分の90に相当する金額を超える場合には、当該100分の90に相当する金額とする。

4 前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。

〔法基通16-3-21〕

  • 一 次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること当該国外源泉所得につき次条第3項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。
  • 二 当該内国法人の国外事業所等法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。

5 第3項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第141条の3第6項国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算又は前条第2項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

法第69条第1項外国税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の4の2第1項通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項、第62条第1項使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例第62条の3第1項及び第9項土地の譲渡等がある場合の特別税率第63条第1項短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率第66条の7第4項内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例並びに第66条の9の3第3項特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第69条の2並びに租税特別措置法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第57条欠損金の繰越し及び第64条の4公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算並びに租税特別措置法第59条の2対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例第67条の12及び第67条の13組合事業等による損失がある場合の課税の特例の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額次項において「当該事業年度の所得金額」という。をいう。

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