更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第143条 地方税控除限度額

法第69条第2項外国税額の控除に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の7第6項外国の法人税等の額の控除の規定による限度額と同令第48条の13第7項外国の法人税等の額の控除の規定による限度額との合計額同令第57条の2法人の市町村民税に関する規定の都への準用等の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第48条の13第5項の規定による限度額とする。

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