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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第69条第2項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の7第6項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第48条の13第7項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第48条の13第5項の規定による限度額)とする。