更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第144条 繰越控除限度額

法第69条第2項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度次項及び第3項において「前3年内事業年度」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。

2 内国法人が前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

3 通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。の前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第1項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

4 内国法人の法第69条第2項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。

5 前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額法第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。

6 第1項から第4項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  • 一 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額地方法人税法第12条第1項外国税額の控除に規定する地方法人税控除限度額をいう。次号、次項及び次条第4項において同じ。の合計額を超えない場合当該事業年度の地方税の控除限度額前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。に相当する金額
  • 二 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額

7 第1項及び第4項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。

法第69条第2項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度次項及び第3項において「前3年内事業年度」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。

2 内国法人が前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信