更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第145条の2 国外事業所等に帰せられるべき所得

法第69条第4項第1号外国税額の控除に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約法第2条第12号の19ただし書定義に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この項において「条約相手国等」という。内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号定義に規定する外国をいい、同法第5条各号相互主義のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第6号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。

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