法人税法施行令 第155条の32 個別繰越控除限度額等

法第81条の15第2項連結事業年度における外国税額の控除に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前3年内連結事業年度次項及び第8項において「前3年内連結事業年度」という。の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額を、最も古い連結事業年度のものから順次に、かつ、同一連結事業年度のものについては国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該連結事業年度の個別控除限度超過額に充てるものとした場合に当該個別控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の個別控除余裕額の合計額に相当する金額とする。

2 連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が前3年内連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結法人の当該連結事業年度以前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、前項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

3 連結法人の当該連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額法第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該事業年度前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、第1項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

4 連結法人の法第81条の15第2項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該連結法人が当該適用を受けることができる連結事業年度の個別控除限度超過額に充てられることとなる国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該個別控除限度超過額は、ないものとみなす。

5 前各項に規定する国税の個別控除余裕額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。に満たない場合における当該連結控除限度個別帰属額から当該個別控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。

6 第1項から第4項までに規定する地方税の個別控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  • 一 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超えない場合 当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。に相当する金額
  • 二 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額に満たない場合 当該地方税の個別控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額

7 第1項及び第4項に規定する個別控除限度超過額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額と、地方法人税の控除限度個別帰属額及び地方税の個別控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。

8 連結法人の当該連結事業年度開始の日前3年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度当該連結法人が当該事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度以前の事業年度を除く。第144条第5項繰越控除限度額等に規定する国税の控除余裕額当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第4項又は第145条第3項繰越控除対象外国法人税額等の規定によりないものとみなされる金額を除く。又は第144条第6項に規定する地方税の控除余裕額当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第4項又は第145条第4項の規定によりないものとみなされる金額を除く。があるときは、当該国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額は当該事業年度の期間に対応する前3年内連結事業年度の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額とそれぞれみなして、第1項、第2項及び第4項の規定を適用する。

法第81条の15第2項連結事業年度における外国税額の控除に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前3年内連結事業年度次項及び第8項において「前3年内連結事業年度」という。の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額を、最も古い連結事業年度のものから順次に、かつ、同一連結事業年度のものについては国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該連結事業年度の個別控除限度超過額に充てるものとした場合に当該個別控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の個別控除余裕額の合計額に相当する金額とする。

2 連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が前3年内連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結法人の当該連結事業年度以前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、前項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

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