法人税法施行令 第155条の48 所得税額等の還付手続等

第151条所得税額等の還付の手続の規定は法第81条の20第4項第1号仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等に掲げる金額の記載がある連結中間申告書又は法第81条の22第1項第3号連結確定申告に掲げる金額の記載がある連結確定申告書の提出があつた場合について、第152条還付すべき所得税額等の充当の順序の規定は法第81条の29第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第151条中「第78条第1項」とあるのは「第81条の29第1項」と、第152条第1号中「第78条第1項の中間申告書に係る事業年度」とあるのは「第81条の29第1項(所得税額等の還付)の連結中間申告書に係る連結事業年度」と、「確定申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得」と、「第74条第1項第3号(確定申告)」とあるのは「第81条の22第1項第3号(連結確定申告)」と読み替えるものとする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信