法人税法施行令 第155条の7 益金に算入される配当等の元本である株式等

法第81条の4第2項連結事業年度における受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。の支払に係る基準日後2月以内に各連結法人が譲渡他の連結法人同条第2項の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。への譲渡又は他の連結法人以外の法人を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人以下この条において「分割承継法人等」という。とする適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配による当該分割承継法人等への移転を除く。をした元本株式等当該配当等の額の元本である法第81条の4第1項に規定する株式等以下この款において「株式等」という。をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。の数出資にあつては、金額。以下この条において同じ。を合計した数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に、第3号に掲げる割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。

  • 一 イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数
    • イ 当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
    • ロ 当該各連結法人が当該基準日後2月以内に取得他の連結法人からの取得を除き、適格分割型分割他の連結法人を分割法人とするものを除く。による分割法人からの引継ぎを含む。をした元本株式等の数を合計した数
  • 二 前号イに掲げる数に、イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した数
    • イ 当該各連結法人が当該基準日から起算して1月前の日において有する元本株式等の数を合計した数
    • ロ 当該各連結法人が当該基準日以前1月以内に取得他の連結法人からの取得を除く。をした元本株式等の数を合計した数
  • 三 イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合
    • イ 当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
    • ロ 当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数

2 前項第2号イに規定する1月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第81条の4第2項の連結法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「数に第1号」とあるのは「数(当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた法第81条の4第2項の連結法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後2月以内に譲渡(他の連結法人への譲渡を除く。)をした元本株式等の数を加算した数)に第1号」と、同項第1号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「含む。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日後2月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第2号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該1月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該連結法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該1月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号 ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日以前1月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第3号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」とする。

3 法第81条の4第2項の連結法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人次項において「分割法人等」という。とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この条において「適格分割等」という。により当該適格分割等に係る分割承継法人等に元本株式等の移転をする場合における第1項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該元本株式等の数に基準日前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人等に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該1月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。

4 法第81条の4第2項の連結法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割承継法人等とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該1月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により当該連結法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得及び適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該基準日前適格分割等に係る分割法人等が当該1月前の日の 翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。

法第81条の4第2項連結事業年度における受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。の支払に係る基準日後2月以内に各連結法人が譲渡他の連結法人同条第2項の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。への譲渡又は他の連結法人以外の法人を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人以下この条において「分割承継法人等」という。とする適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配による当該分割承継法人等への移転を除く。をした元本株式等当該配当等の額の元本である法第81条の4第1項に規定する株式等以下この款において「株式等」という。をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。の数出資にあつては、金額。以下この条において同じ。を合計した数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に、第3号に掲げる割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。

  • 一 イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数
    • イ 当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
    • ロ 当該各連結法人が当該基準日後2月以内に取得他の連結法人からの取得を除き、適格分割型分割他の連結法人を分割法人とするものを除く。による分割法人からの引継ぎを含む。をした元本株式等の数を合計した数
  • 二 前号イに掲げる数に、イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した数
    • イ 当該各連結法人が当該基準日から起算して1月前の日において有する元本株式等の数を合計した数
    • ロ 当該各連結法人が当該基準日以前1月以内に取得他の連結法人からの取得を除く。をした元本株式等の数を合計した数
  • 三 イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合
    • イ 当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
    • ロ 当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数

2 前項第2号イに規定する1月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第81条の4第2項の連結法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「数に第1号」とあるのは「数(当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた法第81条の4第2項の連結法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後2月以内に譲渡(他の連結法人への譲渡を除く。)をした元本株式等の数を加算した数)に第1号」と、同項第1号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「含む。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日後2月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第2号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該1月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該連結法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該1月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号 ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日以前1月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第3号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」とする。

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