更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第175条 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲

法第135条第1項仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第74条第1項第2号確定申告に掲げる金額として納付されたものとする。

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