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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第135条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第74条第1項第2号(確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。