更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第176条 恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲

法第138条第1項第1号国内源泉所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 法第2条第12号の19イ定義に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
  • 二 法第2条第12号の19ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
  • 三 法第2条第12号の19ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
  • 四 前3号に掲げるものに準ずるもの

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