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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 法第2条第12号の19イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの二 法第2条第12号の19ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの三 法第2条第12号の19ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者四 前3号に掲げるものに準ずるもの